外国出願の優先権の基礎 -パリ条約-

外国出願で活用する優先権は、主として、パリ条約に規定されています。

パリ条約では、いずれかの同盟国において正規の特許、実用新案、意匠、商標の出願をした者は、特許及び実用新案については12箇月、意匠及び商標については6箇月の期間中、優先権を有することになっています。

優先権を有する期間内に、他の同盟国においてされた後の出願については、優先期間中に行われた行為,例えば,他の出願,当該発明の公表又は実施,当該意匠に係る物品の販売,当該商標の使用等によつて不利な取扱いを受けないものとされています。

そして,優先期間中に行われた行為,例えば,他の出願,当該発明の公表又は実施,当該意匠に係る物品の販売,当該商標の使用等は,第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせないことになっています。

この優先権期間中に他の同盟国に対して同一内容の出願を行った場合には、当該他の同盟国において新規性、進歩性の判断や先使用権の発生などについて、第1 国出願時に出願したものとして取り扱われます。

PCT出願の流れはこちら(別サイトへのリンクです)

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